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社会保険労務士合格研究室

「最初の一歩⑨」条文の読み方(徴収法)

R4-109

R3.12.9 専門用語に慣れましょう(当日起算・翌日起算)(徴収法編)

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では、条文を読んでみましょう。

4条の2 (保険関係の成立の届出)

 保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。

 

 「10日以内」の起算日が、「当日起算」か「翌日起算」かがポイントです。

 初日の扱いについては、民法第140条で、「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」と規定されています。

 「期間の初日は、算入しない」ので原則は翌日起算です。しかし、例外的に「その期間が午前零時から始まるとき」は、初日から起算することになります。

 保険関係成立届は、「成立した日から10日以内」に提出しますが、起算日は、原則どおり翌日となります。

 保険関係が成立した日とは、初めて労働者を雇い入れた日です。始業が9時だとするとその日は既に9時間過ぎていて丸一日ありません。そのため、初日は算入せず、翌日起算となります。

 

 

では、過去問を解いてみましょう。

①【R1年出題(労災)】

 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、法令で定める事項を政府に届け出ることとなっているが、有期事業にあっては、事業の予定される期間も届出の事項に含まれる。

 

②【H27年出題(労災)】

 建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題(労災)】 〇

 「その成立した日から10日以内」で正しいです。

 起算日は翌日です。

 

 

②【H27年出題(労災)】 〇

 「成立した日の翌日から起算して10日以内」で正しいです。

 

★ ①の問題の「その成立した日から10日以内」は「翌日起算」ですので、②の問題の「成立した日の翌日から起算して10日以内」と同じ意味です

 

 

では、次の条文を読んでみましょう。

15条 (概算保険料の納付)

 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から50日以内)に納付しなければならない。

(途中省略あり) 

 その保険年度の61日から40日以内の起算日は、「初日の61日」です。その保険年度の61日は午前零時から始まり丸一日ありますので、当日起算です。

 納期限は61日から40日で、710日です。

 一方、保険年度の中途に保険関係が成立したものは、「保険関係が成立した日から50日以内」ですが、こちらは翌日起算です。保険関係が成立した日は、丸一日ないからです。

 

 

過去問を解いてみましょう

③【H30年出題(雇用)】

 継続事業(一括有期事業を含む。)について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の61日から起算して40日以内の710日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【H30年出題(雇用)】 〇

・継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料の納期限

   → 保険年度の61日から起算して40日以内の710日まで

    (午前零時から始まる。当日起算)

・保険年度の中途で保険関係が成立した事業

   →保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内

    (午前零時に始まらないので、翌日起算) 

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