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社会保険労務士合格研究室

「最初の一歩⑬」条文の読み方(国民年金法)

R4-113

R3.12.13 専門用語に慣れましょう 〇〇歳に達した日(国年編)

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では、条文を読んでみましょう。

8条 (資格取得の時期)

7条の規定による被保険者は、2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない者については①から③までのいずれかに該当するに至った日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については④に該当するに至った日に、その他の者については④又は⑤のいずれかに該当するに至った日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。

① 20歳に達したとき。

② 日本国内に住所を有するに至ったとき。

③ 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなったとき。

④ 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。

⑤ 被扶養配偶者となったとき。

 

9条 (資格喪失の時期)

第7条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(②に該当するに至った日に更に第2号被保険者若しくは第3号被保険者に該当するに至ったとき又は③から⑤までのいずれかに該当するに至ったとき(④については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったときに限る。)は、その日に、被保険者の資格を喪失する。

① 死亡したとき。

② 日本国内に住所を有しなくなったとき(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)。

③ 60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)。

④ 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)。

⑤ 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第7条第1項各号のいずれかに該当するときを除く。)。

 

⑥ 被扶養配偶者でなくなったとき(1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときを除く。)

 

★〇〇歳に達するのはいつでしょう?

 「年齢に関する法律」では、「年齢は出生の日より之を起算す」と規定されています。

 年齢の計算は、初日を算入することがポイントです。

 例えば、令和341日午後1時に生まれた場合は、令和3410時から起算し、令和433124時をもって満1年となります。令和433124時を暦日で考えて、1歳に達するのは令和4331日となります。

 

 

では、過去問を解いてみましょう

①【H30年出題】

 第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達したときに該当するに至った日に被保険者の資格を喪失する。

 

②【R1年出題】

 平成1141日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成314月から被保険者期間に算入される。

 

 

③【H26年出題】

 昭和2941日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成263月までが被保険者期間に算入される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】 〇

 第1号被保険者・第3号被保険者は、「60歳に達したとき」に資格を喪失します。

 「60歳に達したときに該当するに至った日(当日)」に資格を喪失しますが、「60歳に達した日」は60歳の誕生日の前日です。

 

 

②【R1年出題】 ×

 平成1141日生まれの者が20歳に達するのは、平成31331日です。

 被保険者期間は、「資格を取得した日の属する月」からスタートしますので、被保険者期間に算入されるのは、平成31年3月からです。

(法第11条)

 

 

③【H26年出題】 ×

 昭和2941日生まれの者が60歳に達するのは、平成26331日です。

 被保険者期間は、「資格を喪失した日の属する月の前月まで」ですので、被保険者期間に算入されるのは、平成262月までです。

(法第11条)

 

 

では、「被保険者期間」の条文を穴埋めで確認しましょう。

 

11条 (被保険者期間の計算)

1 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の< A >からその資格を喪失した日の< B >までをこれに算入する。

 

2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を< C >として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。

 

3 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 属する月

B 属する月の前月

C 1か月

 

 例えば、「昭和3641日生まれ」の第1号被保険者の場合、資格取得は20歳に達する日(昭和56331日)、資格喪失は60歳に達する日(令和3331日)です。

 被保険者期間に算入されるのは、昭和563月から令和32月までです。 

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