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社会保険労務士合格研究室

「最初の一歩⑲」条文の読み方(高齢者医療確保法)

R4-119

R3.12.19 専門用語に慣れましょう「後期高齢者医療の被保険者」(社一編)

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では、条文を読んでみましょう。

50条 (被保険者)

 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。

1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者

2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの

 

51条 (適用除外)

 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない

1 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者

2 前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの 

 

★国民の全てが何らかの医療保険に加入していることを、「国民皆保険」といいます。

 医療保険は、職業によって以下の種類があります。

・健康保険 → 民間企業の会社員とその被扶養者

・船員保険 → 船員とその被扶養者

・共済組合 → 国家公務員又は地方公務員とその被扶養者

・私立学校教職員共済 → 私立学校教職員とその被扶養者

・国民健康保険 → 上記以外の人とその家族

 

 そして、75歳(障害の認定を受けた場合は65歳以上75歳未満)になると、各医療保険の被保険者や被扶養者の資格を喪失し、「後期高齢者医療」の被保険者となります。

 「後期高齢者医療」は、各医療保険から独立していることがポイントです。

 

 

では、過去問を解いてみましょう

 

①【H22年出題】

 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上の者、または65歳以上70歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。

 

 

②【H28年出題】

 高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H22年出題】 ×

 年齢が間違っています。

70歳以上ではなく「75歳以上」、65歳以上70歳未満ではなく、「65歳以上75歳未満です。

 

 

②【H28年出題】 〇

 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)は、後期高齢者医療の被保険者になりません。

 

 

★後期高齢者医療に必要な費用について

 費用のうち、5割を公費(税金)で負担しています。

 残りの約4割が、現役(各医療保険の保険者)からの支援金です。

 そして、約1割が、後期高齢者が負担している保険料となります。

公費(税金) 5

各医療保険からの支援金  約4

保険料 約1割

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