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社会保険労務士合格研究室

「最初の一歩㉑」法律によって定義が異なる用語

R4-121

R3.12.21 「児童」の定義(労基法・児童手当法)

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では、条文を読んでみましょう。

労働基準法第56条 (最低年齢)

 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 

 労働基準法では、中学校を卒業するまでの年齢の児童を労働させることを、原則として禁止しています。

 「満15歳に達した日以後の最初の331日」が終了するまでが、保護の対象です。

 

 

児童手当法第3条

 児童手当法において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

 児童手当法の「児童」は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間」にあって、「日本国内に住んでいる」又は「留学などのために海外に住んでいて一定の要件をみたす」者と定義されています。

  そして、もう一つ、「支給要件児童」という用語もあります。

 支給要件児童は、第4条で「15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童」)又は「中学校修了前の児童を含む2人以上の児童」と定義されています。

 

 

 

 

では、過去問を解いてみましょう

【労働基準法】

①【H29年出題】

 労働基準法第56条第1項は、「使用者は、児童が満15歳に達するまで、これを使用してはならない。」と定めている。

 

 

②【H23年出題】

 満15歳に達した日以後の最初の331日が終了するまでの者について、労働基準法第56条による所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合の労働時間は、修学時間を通算して、1週間について40時間以内、かつ、1日について7時間以内でなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 ×

 「満15歳に達するまで」ではなく、「満15歳に達した日以後の最初の331日が終了するまで」です。原則として労働させることができないのは、義務教育終了までです。

 

②【H23年出題】 〇

 「満15歳に達した日以後の最初の331日が終了するまでの者」でも、所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用することができる例外規定があります。

 満13歳以上の場合は、「非工業的事業の職業」、満13歳未満の場合は、「映画の製作又は演劇の事業」(子役の俳優)で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものが許可の条件です。

 といっても義務教育中のため学校優先です。「修学時間外に使用することができる」と規定されています。そのため、労働時間は「修学時間を通算して、1週間について40時間以内、かつ、1日について7時間以内」とされています。

(法第56条第2項、第60条第2項)

 

 

では、「児童手当法」の過去問を解いてみましょう。

 

【児童手当法】

③【H30年選択式】

11歳、8歳、5歳の児童を監護し、かつ、この3人の児童と生計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額は、1か月につき<  A  >である。なお、この3人の児童は、施設入所等児童ではなく、かつ、父の所得額は所得制限額未満であるものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【H30年選択式】

A35,000

 

ポイント!

・支給の対象

児童手当は、父母、父母指定者、里親、施設の設置者などに支給されます。児童に支給するのではないので注意してください。

・児童手当の額(1人当たり月額)※施設入所等児童を除く

 3歳未満 → 一律15,000

 3歳以上小学校修了前 → 10,000円(第3子以降は15,000円)

 中学生 → 一律10,000

 問題文の場合は、10,000円+10,000円+15,000円です。

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