合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

「最初の一歩㉙」条文の読み方(労働安全衛生法)

R4-129

R3.12.29 「努める」(努力義務)

社労士受験勉強のファーストステップ

ファーストステップについては

こちらをどうぞ

 

では、条文を読んでみましょう。

第3条 

① 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない

 

第4条 

労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない

 第3条と第4条の語尾を比べてください。第4条の主語は「労働者」で、語尾は「努めなければならない」で、努力義務です。

 労働者は労働安全衛生法では保護される立場です。しかし労働災害を防止するためには、労働者の協力も不可欠です。ただし、厳格に義務づけるのではなく、もう少し軟らかめに努力を促しています。

 

 

では、過去問をどうぞ

①【H12出題】

労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①【H12出題】 〇

 努力義務がポイントです。

 

 

では、こちらの条文を穴埋めで確認しましょう。

第3条 

② 機械、器具その他の設備を< A >し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは< A >する者は、これらの物の< A >、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に< B >。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 設計

B に資するように努めなければならない

 

 「努力義務」がポイントです。

 機械等の設計者、製造者又は輸入者、原材料の製造者又は輸入者、建設物の建設者又は設計者についても、それぞれの立場で労働災害の防止の措置を講ずる努力が求められています。

社労士受験のあれこれ