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社会保険労務士合格研究室

「最初の一歩㉛」条文の読み方(労働基準法)

R4-131

R3.12.31 「総日数」と「労働日数」の違い

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では、平均賃金の条文を読んでみましょう。

 

12条 

 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。

 ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。

1 賃金が、労働した若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60

2 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

 

 平均賃金の計算式の原則は、「3か月間の賃金総額÷その期間の総日数」です。

ポイント!総日数は「暦上の日数」

 

 例えば、1221日が算定事由発生日で、賃金締切日が15日の場合は、平均賃金は直前の賃金締切日の1215日から遡った3か月で計算します。

 916日~1015日、1016日~1115日、1116日~1215日の賃金総額を91日(その期間の総日数)で除します。

 

 また、日給、時給、出来高払制その他の請負制の場合は、最低保障が設けられています。

 計算式は、「3か月間の賃金の総額÷その期間中に労働した日数×100分の60」です。

 

ポイント! 「労働日数」は、暦上の日数ではなく、実際に労働した日数

 

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H19年出題】

 平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するものとされているが、賃金がいわゆるパートタイマーに多くみられるように労働した時間によって算定される場合には、その金額は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60を下ってはならないこととされている。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H19年出題】 〇

この問題のチェックポイントは、

原則は、「その期間の総日数」で除すこと。

最低保障は、「その期間中に労働した日数」で除すこと、「100分の60」を忘れないようにしてください。

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