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社会保険労務士合格研究室

ここを乗り越えよう!国民年金法

R4-148

R4.1.17 20歳前傷病による障害基礎年金 その1受給権の発生

 通常の障害基礎年金は、初診日に「国民年金の被保険者」であることが条件です。

(又は被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満である場合でも要件を満たします。)

 

20歳前傷病による障害基礎年金は、20歳前に初診日がある場合の障害基礎年金です。

20歳前に初診日があるというのは、国民年金に加入する前に初診日があるということです。

 

 旧法では、20歳前に障害になった場合は、全額国庫負担の障害福祉年金が支給されていましたが、新法では、障害基礎年金が支給されることになりました。

 ただし、国民年金加入前に初診日があるので国民年金の保険料は納付していません。     そのため、通常の障害基礎年金とは違うルールがありますので区別しましょう。

 

 では、まず、20歳前傷病による障害基礎年金の受給権の発生日を確認しましょう。

 条文を読んでみましょう。

30条の4

 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。

 

・初診日が20歳未満で、

①障害認定日以後に20歳に達したとき → 20歳に達した日

②障害認定日が20歳に達した日後であるとき → 障害認定日

①は20歳に達した日、②は障害認定日に、障害等級にあれば、受給権が発生します。

★下の図も参考にしてください。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H26年出題】

 被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。

 

 

②【H22年出題】

20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件を満たしている場合、障害認定日が20歳未満であってその障害認定日において障害等級に該当すれば障害厚生年金の受給権が発生するが、障害基礎年金については障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題】 ×

 初診日が19歳の時なので、障害認定日は、20歳に達した日後になります。 

 下の図では②に該当します。

 受給権は、20歳に達した日ではなく、「障害認定日」に障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、「障害認定日」に発生します。

 ちなみに、障害認定日は「初診日から起算して1年6か月を経過した日」ですが、「その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日」となるので、障害認定日が16か月より早くなる可能性もあります。

 しかし、問題文は、25歳時点で「継続して治療中」です。(治っていない)そのため、「初診日から起算して1年6か月を経過した日」が障害認定日です。

 

 

 

②【H22年出題】 ×

 初診日に20歳未満でも、「厚生年金保険の被保険者」である場合は、20歳前傷病による障害基礎年金ではなく、通常の障害基礎年金の受給権が発生します。 

 問題文の場合は、「障害認定日」に障害厚生年金と障害基礎年金の受給権が発生します。

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