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社会保険労務士合格研究室

ここを乗り越えよう!労働安全衛生法

R4-157

R4.1.26 安全委員会・衛生委員会の構成メンバー

 一定の業種で、常時50人以上又は100人以上の労働者を使用する事業場では、安全委員会を、また、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場では衛生委員会を設けなければなりません。

 安全委員会を設けなければならない事業場では、衛生委員会も設けなければなりませんが、その場合は、それぞれを合わせた安全衛生委員会を設置することもできます。

 

 今回は、安全委員会・衛生委員会の構成メンバーを確認します。

 

★条文をどうぞ

17条(安全委員会)

② 安全委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。

 1 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者

 2 安全管理者のうちから事業者が指名した者

 3 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

③ 安全委員会の議長は、第1号の委員がなるものとする。

④ 事業者は、第1号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者推薦に基づき指名しなければならない。

  安全委員会の構成メンバーの規定です。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H26年出題】

 事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題】 ×

 「その委員の半数については」が誤りです。

 過半数労働組合又は労働者の過半数代表者の推薦に基づき指名しなければならないのは、「第1号の委員(議長となる委員)以外の委員の半数については」です。

 

★安全委員会の議長について

 第1号の委員(総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者)が議長となります。

 なお、第1号の「総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの」は、総括安全衛生管理者の選任義務がない事業についての規定です。

 「これに準ずるもの」は事業の実施を統括管理する者以外でその者に準じた地位にある者(副所長や副工場長など)をさします。

(昭和47918日 基発第602号)

 

 

★次は衛生委員会の構成メンバーです。条文をどうぞ

18条 (衛生委員会)

② 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。

 1 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者

 2 衛生管理者のうちから事業者が指名した者

 3 産業医のうちから事業者が指名した者

 4 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

③ 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる

★「議長」や「過半数組合等の推薦に基づく指名」は、安全委員会と同じです。

 

では、過去問をどうぞ!

②【H12年出題】

 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。

 

③【H16年出題】

 事業者は、当該事業場に設置されている衛生委員会の委員として、原則として、当該事業場の産業医を指名しなければならないこととされているが、当該産業医が嘱託の場合には、必ずしも指名することを要しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H12年出題】 〇

 作業環境測定士については、語尾の「指名することができる」がポイントです。委員のメンバーにするか否かは任意です。

 

③【H16年出題】 ×

 産業医は、衛生委員会の構成員となります。

産業医は、専属の産業医に限られませんので、嘱託の場合でも指名しなければなりません。

(昭和63916日基発第601号の1)

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