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社会保険労務士合格研究室

ここを乗り越えよう!厚生年金保険法

R4-182

R4.2.20 遺族厚生年金・夫、父母、祖父母の支給停止

 遺族厚生年金の遺族となる「夫、父母、祖父母」は、被保険者等の死亡の当時55歳以上であることが条件です。

 しかし、遺族厚生年金の支給が始まるのは60歳からです。

 

 条文を読んでみましょう。

第65条の2 

夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない

 「夫、父母、祖父母」は、被保険者等の死亡当時55歳以上であることが条件ですが、60歳までは支給停止されます。

 ただし、遺族基礎年金の受給権がある「子のある夫」については、60歳までの間も支給されます。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H27年出題】

 夫(障害の状態にない)に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるが、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されない。

 

 

②【R1年出題】

 平成2641日以後に被保険者又は被保険者であった者が死亡し、その者の夫と子に遺族厚生年金の受給権が発生した。当該夫に対する当該遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、当該夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有する場合でも、60歳に到達するまでの間、その支給を停止する。

 

 

③【H29年出題】

15歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18歳に達した日以後の最初の331日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、子が18歳に達した日以後の最初の331日が終了したときは遺族基礎年金は失権し、その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される。なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は失権しないものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 〇

☆夫のポイント

・妻の死亡当時55歳以上であること

・夫が60歳に達するまでは支給停止

・夫が遺族基礎年金の受給権を有するとき(子があるとき)は、支給停止されません

 

 

②【R1年出題】 ×

 夫に対する当該遺族厚生年金 → 原則は60歳に達するまでは支給停止ですが、遺族基礎年金の受給権を有する場合は、60歳前でも支給されます。

 

 

③【H29年出題】 〇

 

妻死亡

(夫55歳、子15歳)       (子18歳年度末)   (夫60歳)

▼                   ▼         ▼

遺族厚生年金

支給停止

支給再開

遺族基礎年金

 

                    ▲遺族基礎年金失権

(夫について)

・ 子が18歳の年度末までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給できる

・ 子が18歳の年度末が終了したときに遺族基礎年金は失権する

・ その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される 

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