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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法

R4-198 

R4.3.8 【雇用】不正受給に対する返還命令

 例えば、不正な行為で基本手当の支給を受けた場合は、その金額は全て返還しなければなりません。

 

 条文を読んでみましょう。

10条の4 (返還命令等)

① 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

 

② ①の場合において、事業主、職業紹介事業者等(労働施策総合推進法に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く。)をいう。以下同じ。)、募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者(厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう。以下同じ。)が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、①の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。

 

①は不正受給を行った者に対する処分です。

 不正受給した金額は返還しなければならず、また、不正に受給した額の最大2倍の額の納付が命じられます。

 例えば20万円を不正に受給し、2倍の40万円の納付が命ぜられた場合は、60万円を納付することになります。三倍返しとなります。

 

②は、例えば、事業主が虚偽の申請書等を提出したことによって、不正受給が行われた場合は、事業主も連帯して返還又は納付を命ぜられた金額の納付を命ぜられることがあります。

 

過去問をどうぞ!

①【H26年選択】

雇用保険法第10条の4第1項は、「偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の< A >以下の金額を納付することを命ずることができる。」と規定している。

 

 

②【H27年出題】

 指定教育訓練実施者が偽りの届出をしたために、教育訓練給付が不当に支給された場合、政府は、当該教育訓練実施者に対し、当該教育訓練給付の支給を受けた者と連帯して同給付の返還をするよう命ずることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年選択】

A 額の2倍に相当する額

 

 

②【H27年出題】 〇

 指定教育訓練実施者が不正受給に加担している場合は、教育訓練実施者も連帯して、返還をするよう命ぜられることがあります。

 

※指定教育訓練実施者とは、教育訓練給付制度の対象になる厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいいます。

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