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社会保険労務士合格研究室

国民年金法

R4-204 

R4.3.14 追納その3 追納と保険料納付済期間

 追納を行うと、保険料免除期間は「保険料納付済期間」になります。

 条文で確認しましょう。

 

94条 (保険料の追納)

④ 追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす

 

 追納に係る月の保険料が納付されたものとみなされるのは、「追納が行われた日」です。

 追納した場合、保険料免除期間は、追納が行われた日に「保険料納付済期間」になります。

 

過去問をどうぞ!

①【H24年出題】

 保険料全額免除期間を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H24年出題】 〇

 保険料を追納した期間は、保険料納付済期間となります。 

社労士受験のあれこれ