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社会保険労務士合格研究室

国民年金法

R4-218 

R4.3.28 障害基礎年金の支給要件「初診日」

 障害基礎年金には、「初診日」、「保険料納付要件」、「障害認定日」の3つの支給要件があります。

 今日は「初診日」要件を確認しましょう。

 

まず条文を読んでみましょう。

30条 (障害基礎年金の支給要件)

1 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6か月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。

 ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。

 被保険者であること。

 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。

2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

 

 

★「初診日」とは、『傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日』のことです。

「初診日」に「被保険者であること」又は「被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること」が要件です。 

 60歳以上65歳未満の被保険者でないときに初診日がある場合は、「国内居住要件」があることに注意してください。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【R1年出題】

 傷病について初めて医師の診療を受けた日において、保険料の納付猶予の適用を受けている被保険者は、障害認定日において当該傷病により障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあり、保険料納付要件を満たしている場合でも、障害基礎年金が支給されることはない。

 

 

②【H29年出題】

 被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給されることはない。なお、当該傷病以外に傷病は有しないものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題】 ×

 初診日に「被保険者」で、「障害認定日」に障害等級の1級又は2級で、「保険料納付要件」を満たしているので、障害基礎年金の支給要件は満たしています。

初診日に保険料の納付猶予の適用を受けていることは関係ありません。

 

 

②【H29年出題】 〇

 「被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日」がある場合は、初診日に日本国内に住所を有することが必要です。問題文のように、初診日に日本国内に住所を有しない場合は、初診日の要件を満たさないので障害基礎年金は支給されません。

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