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社会保険労務士合格研究室

国民年金法

R4-219 

R4.3.29 障害基礎年金の支給要件「障害認定日」

 「初診日」、「保険料納付要件」、「障害認定日」が障害基礎年金支給の3要件です。

 要件を満たした場合は、障害認定日に受給権が発生します。

今日は「障害認定日」を確認しましょう。

 

では、条文を読んでみましょう。

30条 (障害基礎年金の支給要件)

1 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6か月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。

 ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。

① 被保険者であること。

② 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。

2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

 

 障害認定日に1級、2級に該当する程度の障害状態にあると判定された場合は、障害認定日に障害基礎年金の受給権が発生します。

 「障害認定日」は、「初診日から起算して1年6か月を経過した日」ですが、その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日となります。なお、治った日には、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も含まれます。

 なお、障害認定日に障害の状態に該当しない場合は、障害基礎年金の受給権は発生しません。

 しかし、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に2級以上の障害状態に該当した場合は、「事後重症の障害基礎年金」を請求することができます。

 

 

では、過去問をどうぞ!

 

①【H24年出題】

 初診日から起算して、1年6か月を経過した日又はその期間後に傷病が治った場合は、その治った日を障害認定日とする。

 

 

②【H27年出題】

 障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。

 

 

③【R1年出題】

 国民年金法第30条第1項の規定により、障害認定日において障害等級に該当した場合に支給する障害基礎年金の受給権の発生日は障害認定日であるが、同法第30条の2第1項の規定によるいわゆる事後重症による障害基礎年金の受給権の発生日はその支給の請求日である。

 

 

④【H29年出題】

 精神の障害は、障害基礎年金の対象となる障害に該当しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H24年出題】 ×

 『その期間後に傷病が治った場合』ではなく、『その期間「内」にその傷病が治った場合』です。障害認定日は、最長で「初診日から起算して、1年6か月を経過した日」で、その前に治った場合はその治った日が障害認定日になります。

 

 

②【H27年出題】 〇

 初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となりますが、治っていない場合でも症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も障害認定日として取り扱われます。

 

 

③【R1年出題】 〇

 ・通常の障害基礎年金(第30条第1項) 

→ 障害認定日に受給権が発生します

・事後重症による障害基礎年金(第30条の2第1項)

→ 支給の請求をした日に受給権が発生します

 

 

④【H29年出題】 ×

 精神の障害は、障害基礎年金の対象となる障害に該当します。

 「障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。」と規定されています。

 施行令4条の6及び別表で障害等級表が定められていて、その中に精神の障害も載っています。 

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