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社会保険労務士合格研究室

労働基準法

R4-229 

R4.4.8 平均賃金の計算から控除する期間及び賃金

 平均賃金の計算式の、分母は「3か月間の総日数」、分子は「3か月間の賃金の総額」です。 

 ただし、3か月間のうちに、一定の期間がある場合は、その期間の日数と賃金総額は、分母からも分子からもそれぞれ控除して算定します。

 計算に入れると、平均賃金が不当に低くなる可能性があるからです。

 

では、条文で読んでみましょう。

第12条第3項

 平均賃金の算定期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、期間及び賃金の総額から控除する。

① 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

② 産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間

③ 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間

④ 育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間

⑤ 試みの使用期間

 控除の対象になる期間は覚えましょう。

 分母の「期間中の日数」からも、分子の「賃金総額」からも、どちらからも控除するのがポイントです。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H27年出題】

 平均賃金の計算において、労働者が労働基準法第7条に基づく公民権の行使により休業した期間は、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び2項に規定する期間及び賃金の総額から控除する。

 

 

②【H13年出題】 

 平均賃金の計算においては、業務災害又は通勤災害により療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業した期間、育児・介護休業法の規定によって育児休業又は介護休業をした期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を控除する。

 

③【H19年出題】 

 平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護休業法」という。)の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は子の看護休暇を取得した期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から控除する。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 ×

 「公民権の行使により休業した期間」は、平均賃金の計算上、控除の対象になっていません。

 

 

②【H13年出題】 ×

 「通勤災害により療養のために休業した期間」は、平均賃金の計算上、控除の対象になっていません。

 

③【H19年出題】 ×

 「子の看護休暇を取得した期間」は、平均賃金の計算上、控除の対象になっていません。 

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