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社会保険労務士合格研究室

労働安全衛生法

R4-232 

R4.4.11 安全衛生法と法定労働時間

 安全衛生法では、一定の事業場で、安全委員会・衛生委員会の設置が義務付けられています。委員会は、毎月1回以上開催しなければなりません。

 また、第59条では、「雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育」、「特別教育」、第60条では、「職長教育」が規定されています。

 そして、第66条では「健康診断」が規定されています。

 

 委員会の時間、安全衛生教育の時間や健康診断の時間が「労働時間」となるか否かが今回のテーマです。

 

 

 

では、過去問をどうぞ!

 

①【H26年出題】

 労働安全衛生法第59条及び第60条の安全衛生教育については、それらの実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われなければならない。

 

 

②【H27年出題】

 健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払いについて、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされている。

 

 

③【H21年出題】※労働基準法

 労働安全衛生法に定める安全委員会の会議が法定労働時間外に行われた場合には、使用者は、当該会議への参加に要した時間について、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題】 〇

 第59条、第60条の安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかるために、事業者の責任で実施されなければならないものです。そのため、安全衛生教育は、「所定労働時間内に行なうことを原則とする」とされています。

 また、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されます。教育が法定時間外に行なわれた場合は、割増賃金の支払いが必要です。

 

 

★ ちなみに、特別教育、職長教育を企業外で行なう場合の講習会費、講習旅費等についても、安全衛生法に基づいて行なうものについては、事業者が負担すべきものである、とされています。

(昭47.9.18基発第602号)

 

 

②【H27年出題】 〇

・一般健康診断について → 労働時間と解されない

一般的な健康の確保をはかることが目的で、業務遂行との関連において行なわれるものではないため。

・特殊健康診断について → 労働時間と解される

 事業の遂行にからんで当然実施されなければならないもので、所定労働時間内に行なわれることが原則。特殊健康診断の実施に要する時間は「労働時間」と解されます。当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、割増賃金の支払いが必要です。

 

 

★ ちなみに、第66条第1項から第4項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべき、とされています。

(昭47.9.18基発第602号)

 

 

H21年出題】※労働基準法 〇

 安全・衛生委員会の会議の開催に要する時間は労働時間と解されます。そのため、当該会議が法定時間外に行なわれた場合には、参加した労働者に対して、割増賃金を支払う義務があります。

(昭47.9.18基発第602号)

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