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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法

R4-238 

R4.4.17 任意単独被保険者

 適用事業所に使用される70歳未満の者は、当然に厚生年金保険の被保険者となります。

 「適用事業所以外」の事業所に使用される70歳未満の者は、任意に厚生年金保険に加入でき、「任意単独被保険者」といいます。

 

 では、条文を読んでみましょう。

(任意単独被保険者)

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① 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。

② ①の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。

 

11条 

 任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。

 

 適用事業以外の事業所の従業員でも、単独で厚生年金保険の被保険者になることができます。任意単独被保険者といいます。

 加入の場合は、その事業所の事業主の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。事業主の同意は、保険料の半額負担と納付義務を負うことの同意です。

 また、厚生労働大臣の認可を受けて、資格を喪失することもできます。喪失の際は、事業主の保険料の負担等の義務が無くなるため、事業主の同意は要りません。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H24年出題】

 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が被保険者になるためには、保険料を全額負担し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

 

②【H27年出題】

 任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けてその資格を喪失するには、事業主の同意を得た上で、所定の事項を記載した申請書を提出しなければならない。

 

 

③【H19年出題】

 任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H24年出題】 ×

 任意単独被保険者の保険料は、事業主と被保険者がそれぞれ半額負担します。そのため、任意単独被保険者になるには、事業主の同意が必要です。

 

 

②【H27年出題】 ×

 任意単独被保険者の資格の喪失には、事業主の同意は要りません。

 

 

③【H19年出題】 〇

 任意単独被保険者は、「厚生労働大臣の認可があった日」に、資格を取得します。

 なお、任意単独被保険者が、厚生労働大臣の認可を受けて資格を喪失する場合は、厚生労働大臣の認可があった日の「翌日」に資格を喪失します。 

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