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R4-247
今回は、「研究開発業務に従事する労働者」、「高度プロフェッショナル制度により労働する労働者」に対する面接指導です。
条文を読んでみましょう。
第66条の8の2 「新技術・新商品等の研究開発の業務に従事する者」 事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者(労働基準法第36条第11項に規定する業務(新技術・新商品等の研究開発の業務)に従事する者(同法第41条各号に掲げる者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。)に限る。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
則第52条の7の2 法第66条の8の2第1項の厚生労働省令で定める時間は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1月当たり 100時間とする。 |
ポイント!
対象は、労働基準法第36条第11項(新技術・新商品等の研究開発の業務)に従事する者に限られます。
では、こちらの条文も読んでみましょう
第66条の8の4「高度プロフェッショナル制度により労働する労働者」 事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定(高度プロフェッショナル制度)により労働する労働者であって、その健康管理時間が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。 則第52条の7の4 法第66条の8の4第1項の厚生労働省令で定める時間は、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1月当たり100時間とする。
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ポイント!
労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)が対象です。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。
②【R2年出題】
事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。
【解答】
①【R2年出題】 ×
・新技術・新商品等の研究開発の業務に従事する労働者について
時間外・休日労働が1月当たり「100時間」を超えた場合は、「労働者からの申出の有無にかかわらず」面接指導を行わなければなりません。
なお、時間外・休日労働が1月当たり「80時間」を超え、かつ疲労の蓄積が認められる場合は、「長時間労働者に対する面接指導」の対象となりますが、この場合は「労働者の申出」が必要です。
②【R2年出題】 〇
・高度プロフェッショナル制度により労働する労働者について
1週間当たり40時間を超える健康管理時間が、1月当たり100時間を超える場合は、「労働者からの申出の有無にかかわらず」、面接指導を行わなければなりません。
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