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社会保険労務士合格研究室

健康保険法

R4-250 

R4.4.29 高額療養費の要件

 例えば、病気で入院し、1か月間で医療費が100万円かかった場合、一部負担金は3割の30万円となります。

 このうちの自己負担限度額を超えた部分が「高額療養費」として払い戻されます。(限度額適用認定証を提示し、払い戻しではなく現物給付として受ける方法もあります。)

 

 

70歳未満の被保険者(標準報酬月額28万円)、医療費100万円の場合の高額療養費

①自己負担限度額(高額療養費算定基準額)

8100円+(100万円-26万7千円)×1% = 87430

②高額療養費

30万円-87430円 = 212570

 

→ 21万2570円が高額療養費として払い戻されます。

 

医療費総額 100万円

療養の給付

 

70万円

一部負担金 30万円

自己負担限度額

87430

高額療養費

212570

 

 条文を読んでみましょう

第115条 (高額療養費)

① 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。

② 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。 

 

 

過去問をどうぞ!

①【H27年出題】

 高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。

 

 

②【H23年出題】

 高額療養費の支給要件の取扱いでは、同一の医療機関であっても入院診療分と通院診療分はそれぞれ区別される。

 

 

③【H27年出題】

 同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したとき、高額療養費の算定上、1つの病院で受けた療養とみなされる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 〇

 入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は、高額療養費の計算には入りません。

★高額療養費の算定対象とならない負担

 ・食事療養標準負担額

 ・生活療養標準負担額

 ・保険外のもの

保険外併用療養費に係る自費負担分など

 

 

②【H23年出題】 〇

★高額療養費の支給要件の取扱いポイント

・暦月単位で計算

 例えば、3月15日から4月10日まで入院療養を受けた場合は、「3月15日から3月31日まで」と「4月1日から4月10日まで」に区別します。

・1人ずつ計算

・医療機関ごとに計算

・医科、歯科別で計算

・入院と通院はそれぞれで計算 

 

 問題文のように、同一の医療機関でも入院診療分と通院診療分は、それぞれ区別します。

 

 

③【H27年出題】 ×

 内科と歯科は、それぞれ区別して算定します。

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