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社会保険労務士合格研究室

国民健康保険法

R4-259 

R4.5.8 国民健康保険の審査請求

 今回は、国民健康保険の審査請求です。

 条文を読んでみましょう。

91条 (審査請求)

① 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(附則第10条第1項に規定する拠出金を除く。)に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。

② 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

92条 (審査会の設置)

 国民健康保険審査会は、各都道府県に置く。

ポイント!

 国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれます。

 

では、過去問をどうぞ!

①【R1年出題】

 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則第10条第1項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く。)に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。

 

 

②【H18年出題】

 国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。

 

 

③【H29年出題】

 国民健康保険の保険料に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題】 〇

 審査請求先は、「国民健康保険審査会」です。

 

 

②【H18年出題】 ×

 審査請求先は、社会保険審査会ではなく「国民健康保険審査会」です。

 

 

③【H29年出題】 〇

 第103条で、『第91条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。』と規定されています。

 訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できません。

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