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社会保険労務士合格研究室

国民年金法

R4-298 

R4.6.16 任意加入被保険者が保険料を滞納した場合の資格喪失

 任意加入被保険者は、強制ではなく本人の申出により「任意」で加入している関係上、保険料を滞納した場合は、その資格を喪失します。

 

では、「保険料を滞納した場合の喪失」について、条文で確認しましょう。

任意加入被保険者の種類(法附則第5条第1項) 

① 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)

② 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)

③ 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの 

 

法附則第5条第5項

①と②について

 保険料を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、その指定期限の翌日に資格を喪失する。

③について

 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したときは、2年間が経過した日の翌日に資格を喪失する。

 

ポイント!

①と②は「日本国内に住所を有する」任意加入被保険者、③は「日本国内に住所を有しない」任意加入被保険者です。滞納した場合の喪失日の違いに注意しましょう。

滞納した場合の扱いは、特例による任意加入被保険者も同じです。

 

では、過去問をどうぞ!

 

①【H21年出題】

 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納した場合であって、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

 

 

②【H29年出題】

 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したときは、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。

 

 

③【H22年出題】

 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日に被保険者資格を喪失する。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H21年出題】 〇

 「日本国内に住所を有する」の部分がポイントです。

督促状で指定した期限の「翌日」の部分もポイントです。当日ではありませんので、注意してください。

 

 

②【H29年出題】 ×

 「日本国内に住所を有する」ので、資格の喪失は、「督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、その指定期限の翌日」です。

 

 

③【H22年出題】 ×

 「日本国内に住所を有しない」の部分がポイントです。

 「2年経過した日」ではなく、2年間が経過した日の「翌日」に被保険者資格を喪失します。 

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