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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法

R4-300 

R4.6.18 65歳以上の老齢厚生年金と遺族厚生年金の調整

 今日のテーマは、65歳以上の人が「老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」の受給権を得た場合の調整です。

 

 

条文を読んでみましょう。

第64条の2 

遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分支給を停止する。

 

ポイント!

65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権がある場合

→ 本人の老齢厚生年金が支給されます。(老齢厚生年金が優先です)本人が納付した保険料を年金額に反映させるためです。

→ 遺族厚生年金の額が、老齢厚生年金より高い場合は、差額が受けられます。

→ 老齢厚生年金が遺族厚生年金より高い場合は、遺族厚生年金は全額支給停止されます。

 例えば、老齢厚生年金が30万円、遺族厚生年金が40万円の場合、遺族厚生年金のうち30万円は支給停止され、差額の10万円が遺族厚生年金として支給されます。

 

 

では、過去問をどうぞ!

 

①【H22年出題】※改正による修正あり

 遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。

 

 

②【H29年出題】

 昭和2742日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H22年出題】 〇 ※改正による修正あり

65歳以上で、老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権があるときは、老齢厚生年金を支給し、遺族厚生年金は、「当該老齢厚生年金の額に相当する部分」の支給が停止されます。

 遺族厚生年金が老齢厚生年金より高ければ、その差額が支給されます。

 また、遺族厚生年金が老齢厚生年金より低ければ、遺族厚生年金は全額支給停止となります。

 

 

②【H29年出題】 〇

 老齢厚生年金に加給年金額が加算されている場合は、加給年金の額は除かれることに注意してください。

(法第60条第1項第2号ロ、法第64条の2

 

 

★ポイント!

65歳に達している」がポイントです。

65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」はどちらかを選択します。

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