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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法

R4-301 

R4.6.19 60歳台前半の在職老齢年金

 令和44月から、60歳台前半の在職老齢年金の計算式が改正されました。確認しましょう。

 

 条文を読んでみましょう。

法附則第11条 

60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者等である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額老齢厚生年金の額を12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。

 ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

 

用語の定義を確認しましょう。

★総報酬月額相当額 

  (その月の標準報酬月額) + (その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

★基本月額

  老齢厚生年金の額(加給年金額を除く) ÷ 12

★支給停止調整額

  令和4年度は47万円

 

① 「基本月額+総報酬月額相当額」が47万円以下の場合は、全額支給されます。

② 「基本月額+総報酬月額相当額」が47万円を超える場合は、

(「基本月額+総報酬月額相当額」-47万円)の2分の1が支給停止されます。

③ 支給停止基準額「(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)×2分の1」が、老齢厚生年金の額以上の場合は、全額支給停止されます。

※上記の計算式は月額です。支給停止基準額は、正確には12を乗じた額となります。

 

 例えば、基本月額が20万円、総報酬月額相当額が32万円の場合は、20万円+32万円=52万円で47万円を超えますので、一部が支給停止になります。

 (20万円+32万円-47万円)×2分の1=2万5千円が支給停止されます。

 

 

過去問をどうぞ!

 

H25年出題】

 在職老齢年金の支給停止額を計算する際の「総報酬月額相当額」とは、その者の標準報酬月額と直前の71日以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額である。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H25年出題】 ×

 「総報酬月額相当額」とは、その者の標準報酬月額と「その月以前」の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額です。 

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