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社会保険労務士合格研究室

労災保険法

R4-313

R4.7.1 障害補償給付・障害等級の変更 

 障害等級は、1級から14級まであり、1級から7級の障害が残った場合は「障害補償年金」、8級から14級の障害が残った場合は「障害補償一時金」が支給されます。

 障害補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があった場合は、変更後の障害等級に応じた障害補償年金又は障害補償一時金が支給されます。

 

条文を読んでみましょう。

法第15条の2 

障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。

 

ポイント!

★「変更があった」とは?

 障害の程度が自然的経過により増進し、又は軽減したことをいいます。

 ※「変更」に含まれないもの→「新たな傷病で障害の程度が加重した」、「傷病が再発した後治ゆし、その後に残った障害の程度が増進又は軽度になった」場合は変更に含まれません。

★対象は「障害補償年金」のみ

 主語に注目してください。変更の対象は、「障害補償年金」を受ける労働者に限定されています。

 「障害補償一時金」の場合は、後から障害の程度が増進又は軽減した場合でも、変更の対象にはなりません。

★具体例

・障害等級3級が自然的経過により増進し、障害等級1級に該当するに至った場合

 → 新たに該当した「1級」の障害補償年金を支給し、その後は3級の障害補償年金は支給されません。

・障害等級5級が自然的経過により軽減し、障害等級8級に該当するに至った場合

 → 新たに該当した「8級」の障害補償一時金を支給し、その後は5級の障害補償年金は支給されません。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H21年出題】

 障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償年金は支給されない。

 

 

②【H30年出題】

 障害補償一時金を受けた者については、障害の程度が自然的経過により増進しても、障害補償給付の変更が問題となることはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H21年出題】 〇

 「障害補償年金を受ける者」と「自然的経過により変更」がチェックポイントです。

 また、「新たに該当することとなった障害等級に応ずる「障害補償給付」が支給され」の「障害補償給付」にも注目してください。「障害補償給付」には「年金」も「一時金」も含まれます。1級から7級の範囲内の変更なら年金が支給されますが、8級以下になった場合は一時金が支給されます。

 

 

②【H30年出題】 〇

 「障害補償一時金」の場合は、障害の程度が自然的経過により変更しても、障害補償給付の変更が行われることはありません。

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