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社会保険労務士合格研究室

国民年金法

R4-331

R4.7.19 寡婦年金と死亡一時金の調整

 寡婦年金と死亡一時金の調整をみていきましょう。

 

 条文を読んでみましょう。

第52条の6 (支給の調整)

死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。 

 

★ 死亡一時金と寡婦年金の受給権を同時に取得した場合は、「その者の選択」によりどちらか一つが支給され、他は支給されません。

 

では、過去問をどうぞ!

 

①【H18年出題】

 死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けとることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者の選択により受給できる。

 

 

②【H24年出題】

 夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H18年出題】 〇

 「死亡一時金」と「寡婦年金」はその者の選択によりどちらか一つを受給できます。

★ 寡婦年金は、60歳から65歳までの有期年金ですので、妻の年齢によっては数か月しか受給できないこともあり得ます。その場合は、死亡一時金の方が受給額が多い可能性もあります。そのような理由から選択制になっています。

★寡婦年金と死亡一時金の受給権を同時に取得した者が、法52条の6により寡婦年金を選択した場合には、死亡一時金の受給権は消滅します。(S50.4.26庁文発1249

 

 

 

②【H24年出題】 ×

 死亡一時金と寡婦年金の受給権を同時に取得した場合は、その者の選択により、どちらか一つが支給されます。

 

 

もう一問どうぞ!

 

③【R3年出題】

 第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【R3年出題】 〇

 同時に、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった場合の調整の問題です。

ポイント!

「一人一年金の原則」により → 遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択

「寡婦年金と死亡一時金」 → 受給権者の選択によりどちらか一つを選択

 

寡婦年金を選択した場合 → 死亡一時金は支給されません。

遺族厚生年金を選択した場合 → 遺族厚生年金と死亡一時金の両方が受給できます。 

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