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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法

R4-337

R4.7.25  2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族厚生年金

今回は2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族厚生年金です。

「短期要件」と「長期要件」で異なりますので、注意しましょう。

 

ポイントを確認しましょう。

(短期要件の場合)

・ 被保険者が、死亡したとき。

・ 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。

・ 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。

 

                                              死亡日▼

第3号厚生年金被保険者

第1号厚生年金被保険者

 

★被保険者が死亡した場合は、死亡日に加入していた実施機関が、裁定・支給事務を行います。

 

 

(長期要件の場合)

・ 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。

※25年の計算には合算対象期間も入ります。

 

★それぞれの実施機関が、それぞれの加入期間ごとに裁定・支給事務を行います。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H28年出題】

 第1号厚生年金被保険者期間が15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される。

 

 

 

②【H30年出題】

 障害等級1級の障害厚生年金の受給権者(厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件には該当しないものとする。)が死亡し、その者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合、遺族厚生年金の額については、その死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。なお、それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月として計算する。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年出題】 〇

 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)の死亡は長期要件に該当します。

 長期要件の遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給されます。

 問題文の場合、「第1号厚生年金被保険者期間」分は、第1号の実施機関から、「第3号厚生年金被保険者期間」分は、第3号の実施機関から支給されます。

(第78条の322項)

 

 

②【H30年出題】 〇

 障害等級1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合は、「短期要件」の遺族厚生年金が支給されます。

 2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算して、遺族厚生年金の額の計算をします。

 なお、1級・2級の障害厚生年金の受給権者の死亡による遺族厚生年金の裁定・支給の事務は、初診日に加入していた実施機関が行います。

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