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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法

R4-340

R4.7.28 遺族厚生年金 子・孫の失権事由

 遺族厚生年金の遺族となる子、孫は、被保険者等の死亡当時、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。」です。(法第59条第1項第2号)

 

 子・孫は一定の年齢になった、障害状態でなくなった場合は、遺族厚生年金の受給権が消滅します。

 

子・孫特有の失権事由を条文で確認しましょう。

法第63条第2

 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

① 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の331日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く

② 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の331日までの間にあるときを除く。

③ 子又は孫が、20歳に達したとき。

 

過去問をどうぞ!

 

①【H19年出題】

 厚生年金保険法で定める障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫が、遺族厚生年金の受給権者である場合に、その事情が止んだとき(18歳に達する日以後の最初の331日までの間にあるときを除く。)又は20歳に達したとき、遺族厚生年金の受給権は消滅する。

 

 

②【H27年出題】 ※法改正による修正あり 

 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る)が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の331日が終了したときに、子の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。

 

 

③【R1年出題】

 障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、16歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、18歳に達した日以後の最初の331日が終了したときに当該受給権は消滅する。一方、障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、19歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、20歳に達したときに当該受給権は消滅する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H19年出題】 〇

 「18歳に達する日以後の最初の331日」までは、障害状態の有無は問われません。

 1級又は2級の障害の状態にある子又は孫について、その事情が止んだときでも、18歳に達する日以後の最初の331日までの間にあるときは失権しません。

 又、障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫が、その状態のまま20歳に達したときは、遺族厚生年金の受給権は消滅します。

 

 

②【H27年出題】 〇 ※法改正による修正あり 

 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態でなければ、子・孫の遺族厚生年金の受給権は、18歳に達した日以後の最初の331日が終了したときに、消滅します。

 問題文のように、障害等級3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の331日が終了したときに、消滅します。

 

 

③【R1年出題】 ×

・問題文の前半について 

 被保険者等の死亡当時、障害等級2級の障害の状態だった子が、16歳で障害等級3級に該当する障害の状態になりました。18歳に達した日以後の最初の331日が終了したときに3級の場合は、そこで受給権は消滅します。問題文の前半は「〇」です。

・問題文の後半について

 被保険者等の死亡当時、障害等級2級の障害の状態だった子が、19歳のときに障害等級3級の障害の状態になりました。その場合は、「障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。」に該当しますので、その時点で受給権は消滅します。「20歳に達したときに当該受給権は消滅する。」の部分が「×」です。

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