合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

最低賃金法

R4-341

R4.7.29 最低賃金額と最低賃金の効力

使用者は、労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

賃金の最低限度は、最低賃金法に基づいて定められます。

 

条文を読んでみましょう。

第3条 (最低賃金額)

 最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。)は、時間によって定めるものとする。

 

第4条 (最低賃金の効力)

1 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない

2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

 最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。

 

 

②【H20年選択】

 最低賃金法においては、「最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については< A >とする。この場合において、< A >となった部分は、最低賃金< B >定をしたものとみなす。

 

 

③【H26年出題】

 最低賃金法に定める最低賃金には、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金と、特定の産業について定められる特定最低賃金があり、これらに反する労働契約の部分は無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされるが、同法違反には罰則は定められていない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 ×

 最低賃金額は、時間又は日ではなく、「時間」によって定められます。

 

 

②【H20年選択】

A 無効

B と同様の

 

 

③【H26年出題】 ×

 最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があります。

最低賃金法第40で、「第4条第1項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、50万円以下の罰金に処する。」と定められています。

★「地域別最低賃金」額以上の賃金を支払わなかった場合は、最低賃金法第40で、50万円以下の罰金に処せられます。

★「特定最低賃金額」以上の賃金を支払わなかった場合は、労働基準法の全額払違反として、労働基準法第120条で、30万円以下の罰金に処せられます。→ 具体的には、特定最低賃金が適用される労働者に対して支払った賃金が、地域別最低賃金額以上特定最低賃金額未満の場合です。

 

船員に適用される特定最低賃金について

 船員に適用される特定最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合は、最低賃金法第40条の罰則が適用されます。

社労士受験のあれこれ