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社会保険労務士合格研究室

国民年金法

R4-354

R4.8.11 国民年金の保険料前納

 令和4年度の国民年金の保険料は16,590円です。

 国民年金の保険料には、前納制度があり、割引があるのがポイントです。

 

 条文を読んでみましょう。

93条 (保険料の前納)

1 被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。

2 前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。

3 前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

 

令第7条 (保険料の前納期間)

 保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。

令第8条 (前納の際の控除額)

 政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替による納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に10円未満の端数がある場合において、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算する。)を控除した額とする。

 

 

では、過去問をどうぞ!

 

①【R2年出題】

 保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた被保険者には、保険料の前納に関する規定は適用されない。

 

 

②【H26年出題】

 保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6か月又は年を単位として行うものとされているが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要しない。

 

 

③【H27年出題】

 第1号被保険者が保険料を口座振替で納付する場合には、最大で2年間の保険料を前納することができる

 

 

④【H28年出題】

 国民年金保険料を1年分前納する場合、最も割引率が高くなるのは、口座振替による支払ではなく、現金で支払った場合である。

 

 

⑤【H21年出題】

 保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替による納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。

 

 

⑥【H30年出題】

 前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】 ×

 一部免除の保険料も前納することができます。

 

 

②【H26年出題】 〇

 前納の期間の原則は、「6か月」単位又は「年」単位ですが、「6か月」又は「年」以外の単位の前納も可能です。

 

 

③【H27年出題】 〇

2年間の前納は、口座振替でも可能ですが、納付書による現金納付、クレジットカードでも可能です。

 

 

④【H28年出題】 ×

1年分前納する場合、割引率が高いのは、口座振替による支払の方です。

 

 

⑤【H21年出題】 〇

 「年4分の利率による複利現価法」を覚えておきましょう。

 

 

⑥【H30年出題】 ×

 前納に係る期間の「各月の初日が到来したとき」ではなく、「前納に係る期間の各月が経過した際」に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされます。

 健康保険の任意継続被保険者の前納との違いをおさえてください。

 → R4.8.10 任意継続被保険者の保険料前納 

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