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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法

R4-355

R4.8.12 「厚年」被保険者期間

 今回のテーマは「被保険者期間」です。

 

条文を読んでみましょう。

19条 

1 被保険者期間を計算する場合には、によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。

 ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない

3 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

 

「被保険者期間」は「月」単位でカウントします。

 

 

では、過去問をどうぞ!

 

①【H21年出題】

 厚生年金保険法で定める「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間である。

 

 

②【H30年出題】

 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29101日に資格取得した被保険者が、平成30330日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成2910月から平成302月までの5か月間であり、平成303月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30330日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。

 

 

③【H28年出題】

 適用事業所に平成2831日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年320日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年41日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H21年出題】 ×

 「被保険者であった期間」と「被保険者期間」は違いますので、注意しましょう。

資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの「日単位」で計算される期間は「被保険者であった期間」です。

「被保険者期間」は、資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までの「月単位」で計算される期間です。

 

 

②【H30年出題】 〇

H29

10

11

12

H30

1

2

3

資格取得

 

 

 

 

資格喪失

 被保険者期間は、平成2910月から平成302月までの5か月間です。

 資格を取得した月(平成2910月)からその資格を喪失した月の前月(平成302月)までの「月単位」で計算されます。資格を喪失した月(平成303月)は被保険者期間には算入されません。

 

 

③【H28年出題】 〇

平成283

31・・・・・・・・・・・320

321・・・・・・・・・・・・・・・・

厚生年金保険 被保険者

国民年金 第1号被保険者

 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したとき(同月得喪といいます)は、その月は、「1箇月」として被保険者期間に算入されます。

 ただし、問題文のように、その月に更に国民年金の第1号被保険者の資格を取得したときは、被保険者期間には算入されません。 

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