合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

就労条件総合調査

R4-356

R4.8.13 令和3年就労条件総合調査「労働時間制度」

 令和3年就労条件総合調査「労働時間制度」のポイントを読んでみましょう。

■ 週休制

 主な週休制の形態をみると、「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は  83.5%(令和2年調査 82.5%)となっており、このうち「完全週休2日制」を採用している企業割合は 48.4%(同 44.9%)となっている。

 「完全週休2日制」を採用している企業を企業規模別にみると、「1,000 人以上」が 66.7%、「300999 人」が 60.0%、「100299 人」が 53.7%、     「3099 人」が 45.0%となっている。

 

■ 変形労働時間制

  変形労働時間制を採用している企業割合は 59.6%(令和2年調査 59.6%)となっている。これを企業規模別にみると、「1,000 人以上」が 76.4%、「300999 人」が 69.5%、「100299 人」が 63.1%、「3099 人」が 56.9%となっており、また、変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、「1年単位の変形労働時間制」が 31.4%、「1か月単位の変形労働時間制」が 25.0%、「フレックスタイム制」が 6.5%となっている。

 

■みなし労働時間制

 みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は 8.2%(令和2年調査 8.9%)となっており、これをみなし労働時間制の種類別にみると、「事業場外みなし労働時間制」が 6.7%、「専門業務型裁量労働制」が 1.2%、「企画業務型裁量労働制」が  0.3%となっている。

 

では、問題を解いてみましょう。

H28年の過去問を参考にしています。)

 

 問1から問3は、「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。

 

【問1】 何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えているが、完全週休2日制となると、3099人規模の企業では3割にとどまっている。

 

 

【問2】 フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。

 

 

【問3】 みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問1】 ×

 3099人規模の企業で、完全週休2日制を採用している割合は、45.0%です。「3割にとどまっている」は誤りです。

 

 

【問2】 ×

 フレックスタイム制を採用している企業割合は、6.5%です。「3割を超えている」は誤りです。

 

 

【問3】 〇

 みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、8.2%です。10パーセントに達していません。

 

 

 

厚生労働省「令和3年就労条件総合調査」の概況を参照しています。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/21/dl/gaikyou.pdf

社労士受験のあれこれ