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社会保険労務士合格研究室

 穴埋め式で確認・第1条

R4-371

R4.8.28 第1条をチェック(一般常識編)

 空欄を埋めてみましょう。

 

★男女雇用機会均等法

1条 (目的)

 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。

 

2条 (基本的理念)

1 この法律においては、労働者が< A >により差別されることなく、また、女性労働者にあっては< B >を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。

2 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従って、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

★男女雇用機会均等法

A 性別

B 母性

 

 

 

 

★労働組合法

1条 (目的)

 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の< C >させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の< D >を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する< E >を締結するための< F >をすること及びその手続を助成することを目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

★労働組合法

C 地位を向上

D 団体行動

E 労働協約

F 団体交渉

 

 

 

 

★国民健康保険法

1条 (この法律の目的)

 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって< G >に寄与することを目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

★国民健康保険法

G 社会保障及び国民保健の向上

 

 

 

★介護保険法

1条 (目的)

 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が< I >し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、< J >の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び< K >を図ることを目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

★介護保険法

Ⅰ 尊厳を保持

J 国民の共同連帯

K 福祉の増進

 

 

★高齢者の医療の確保に関する法律

1条 (目的)

 この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、< L >の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の< M >の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の< N >を図ることを目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

★高齢者の医療の確保に関する法律

L 国民の共同連帯

M  費用負担

N  福祉の増進

 

 

 

★社会保険労務士法

1条 (目的)

 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の< O >と労働者等の< P >に資することを目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

★社会保険労務士法

O 健全な発達

P 福祉の向上

社労士受験のあれこれ