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R5-011
令和4年の択一安衛法は、(問9)作業主任者がやや難しいです。(問8)建設業の安全衛生管理体制と(問10)安全委員会等は、テキストに載っていることを思い出しながら、解ける問題です。
今日は(問10)安全委員会、衛生委員会及び安全衛生委員会を見てみましょう。
では、令和4年問10の問題をどうぞ!
A 衛生委員会は、企業全体で常時50人以上の労働者を使用する企業において、当該企業全体を統括管理する事業場に設置しなければならないとされている。
B 安全委員会は、政令で定める業種に限定してその設置が義務付けられているが、製造業、建設業、運送業、電気業、ガス業、通信業、各種商品小売業及び旅館業はこれに含まれる。
C 安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないとされている場合において、事業者はそれぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、これは、企業規模が300人以下の場合に限られている。
D 安全委員会及び衛生委員会の委員には、労働基準法第41条第2号に定める監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者を選任してはならないとされている。
E 事業者は、安全衛生委員会を構成する委員には、安全管理者及び衛生管理者のうちから指名する者を加える必要があるが、産業医を委員とすることについては努力義務とされている。
【解答】
A ×
衛生委員会は、常時50人以上の労働者を使用する「事業場」で設置が義務づけられています。常時50人以上は、企業全体の人数ではなく、事業場単位の人数です。なお、衛生委員会は「全業種」が対象です。
(法第18条、令第9条)
B 〇
安全委員会の設置は、政令で定める業種に限定されていて、「常時100人以上・300人以上で総括安全衛生管理者の選任が必要な業種」と同じです。
なお、安全委員会は、業種の区分ごとに「50人以上」、又は「100人以上」規模の事業場で選任が必要です。総括安全衛生管理者の業種の分け方とは異なります。
(法第17条、令第8条)
C ×
安全委員会を設置しなければならない事業場は、衛生委員会も設けなければなりません。その場合は、委員会をそれぞれ別個に設けずに、合わせて安全衛生委員会を設置することができます。
「企業規模が300人以下」という条件はありませんので、誤りです。
(法第19条)
D ×
安全委員会及び衛生委員会の委員に、監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者を選任してはならない、という規定はありません。
E ×
構成員として、「産業医のうちから事業者が指名した者」が規定されていて、産業医は必ず加えなければなりません。努力義務ではありません。
(法第19条)
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