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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)

R5-038

R4.10.5 R4択一式より『障害基礎年金に加算される加算額』

 障害基礎年金の受給権者に子がいる場合は、障害基礎年金に子の加算額が加算されます。

 今日のテーマは、障害基礎年金に加算される加算額です。

 

 

では、条文を読んでみましょう。

第33条の2 

① 障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の331日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、障害基礎年金にその子1人につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ  224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。

② 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の331日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至ったことにより、その額を加算することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。

 

 障害基礎年金の加算の対象は「子」です。

 配偶者については、1・2級の障害厚生年金の加給年金額の対象になります。

 受給権を取得した当時に生計維持している子はもちろん加算額の対象ですが、受給権を取得した日後に有するに至った子も加算額の対象になります。

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

【問5-B

 障害基礎年金の受給権者が、その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害基礎年金に当該配偶者に係る加算額が加算される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問5-B】 ×

 配偶者は、障害基礎年金の加算額の対象ではありません。

 

 

それでは過去問をどうぞ!

 

①【H25年出題】

 障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後最初の331日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。

 

 

②【H21年出題】

 障害基礎年金の受給権者によって生計を維持している一定の要件に該当する子があるときは、子の数が何人であっても、1人につき同額の加算額が加算される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H25年出題】 ×

 障害基礎年金の受給権者が受給権を取得した後に一定の要件に該当する子を有することとなった場合でも、その子を対象とした加算額が加算されます。その場合、子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金に子の加算額が加算されます。

 

 

②【H21年出題】 ×

 障害基礎年金に加算される子の加算額は、1人目2人目はそれぞれ224,700円×改定率、3人目以降はそれぞれ74,900円×改定率となります。

 例えば、子が1人なら224,700円×改定率、子が2人なら224,700円×改定率×2、子が3人なら224,700円×改定率×274,900円×改定率となります。

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