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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)

R5-064

R4.10.30 R4択一式より 徴収法「名称・所在地等変更届」

 今日のテーマは、「名称・所在地等変更届」です。

 

 保険関係が成立した場合は、保険関係が成立した日から10日以内に「保険関係成立届」を提出しなければなりません。

 また、事業の名称や所在地等に変更があった場合は届け出が必要です。

条文を読んでみましょう。

4条の22

 保険関係が成立している事業の事業主は、厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。

 

則第5条 (変更事項の届出)

1 法第4条の2第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

① 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

② 事業の名称

③ 事業の行われる場所

④ 事業の種類

⑤ 有期事業にあっては、事業の予定される期間

2 法第4条の2第2項の規定による届出は、1の各号に掲げる事項に変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。

① 労働保険番号

② 変更を生じた事項とその変更内容

③ 変更の理由

④ 変更年月日

 

★ 名称・所在地等変更届は、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出します。

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

【問10-C(雇用)】

 事業の期間が予定されており、かつ、保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業の予定される期間に変更があったときは、その変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、①労働保険番号、②変更を生じた事項とその変更内容、③変更の理由、④変更年月日を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって届け出なければならない。

 

 

 

 

 

 

【問10-C(雇用)】 〇

 有期事業は、「事業の予定される期間」に変更があったときは、名称・所在地等変更届の提出が必要です。

 

 

過去問をどうぞ!

H25年出題(労災)】

 名称、所在地等変更届は、労働保険の保険関係が成立している事業の事業主が、その氏名又は名称及び住所等の事項に変更があった場合に、その変更を生じた日の当日から起算して10日以内に、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H25年出題(労災)】 ×

 名称、所在地等変更届の提出期限は、変更を生じた日の「当日」からではなく「翌日」から起算して10日以内です。

社労士受験のあれこれ