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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)

R5-066

R4.11.1 R4択一式より 出産手当金と傷病手当金の調整

 「出産手当金」と「傷病手当金」の両方の支給要件を満たした場合、どちらの支給が優先されるでしょうか?

 

 条文を読んでみましょう。

103条 (出産手当金と傷病手当金との調整)

1 出産手当金を支給する場合(108条第3項又は第4項に該当するときを除く。)においては、その期間傷病手当金は、支給しない

 ただし、その受けることができる出産手当金の額(同条第2項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、第99条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する

2 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金の内払とみなす。 

 出産手当金と傷病手当金の両方を受給できる期間は、出産手当金を優先し、出産手当金が支給され、傷病手当金は支給されません

 ただし、傷病手当金と出産手当金は、支給を始める日が違いますので、1日あたりの支給額が異なる場合があります。その場合、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます

 

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

【問2-C

 出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合は、出産手当金の支給が優先され、支給を受けることのできる出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている場合は、当該期間中の傷病手当金は支給されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問2-C】 〇

 出産手当金と傷病手当金の両方の支給要件を満たした期間は、出産手当金の支給が優先されます。

・出産手当金の額 > 傷病手当金の額 → その期間中の傷病手当金は支給されません

・出産手当金の額 < 傷病手当金の額  差額が支給されます

 

 

過去問をどうぞ!

 

①【H24年出題】

 傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、傷病手当金の支給が優先され、その期間中は出産手当金の支給は停止される。

 

 

②【H30年出題】

 出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H24年出題】 ×

 傷病手当金と出産手当金が逆です。

傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、「出産手当金」の支給が優先され、その期間中は「傷病手当金」の支給は停止されます。

 

 

②【H30年出題】 ×

 出産手当金と傷病手当金の両方の支給要件を満たした期間は出産手当金が優先されます。選択制ではありません。

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