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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)

R5-079

R4.11.14 R4択一式より 在職老齢年金の支給停止調整額

在職老齢年金のルールを確認しましょう。

 

・「基本月額+総報酬月額相当額」が47万円以下の場合

 → 老齢厚生年金は全額支給されます

・「基本月額+総報酬月額相当額」が47万円を超える場合

 → 老齢厚生年金の一部又は全部が支給停止されます。

 → 支給停止額は、「(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2」で計算します。

 

条文を読んでみましょう。

46条 

老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。

 ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額を除く。)の支給を停止するものとする。

 

用語の定義をおさえましょう。

総報酬月額相当額 →標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12

基本月額 →老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)÷12

支給停止基準額 →(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整額)×2分の1×12

★「支給停止調整額」は、令和4年度は47万円です。

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

【問8-E

 在職老齢年金について、支給停止額を計算する際に使用される支給停止調整額は、一定額ではなく、年度ごとに改定される場合がある。

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問8-E】 〇

 支給停止調整額は、名目賃金変動率に応じて改定されます。令和4年度は47万円ですが、年度によっては改定されることもあります。

 なお、支給停止調整額を計算する際の端数処理は、5千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5千円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとされています。

(法第46条第3項)

 

 

では、過去問をどうぞ!

H28年選択】

 厚生年金保険法第46条第1項の規定によると、60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「< A >」という。)及び老齢厚生年金の額(厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額及び同法第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下同じ。)12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合計額が< B >を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、< A >と基本月額との合計額から< B >を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「< C >」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、< C >が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同法第44条の3条第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 総報酬月額相当額

B 支給停止調整額

C 支給停止基準額

社労士受験のあれこれ