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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(雇用保険法)

R5-091

R4.11.26 R4択一式より 高年齢再就職給付金の支給要件

 今日は、「高年齢再就職給付金」がテーマです。

 

まず、条文を読んでみましょう。

第61条の2 (高年齢再就職給付金)

① 高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る)60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1 当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、100日未満であるとき。

2 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。

② 「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年(当該就職日の前日における支給残日数が200日未満である被保険者については、1年)経過する日の属する月(その月が被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。 

 

★高年齢再就職給付金の対象者の条件

・受給資格に基づく基本手当の支給を受けた後60歳到達時以後に安定した職業に就き被保険者となったこと

・基本手当の受給資格については、算定基礎期間が5年以上あること

・基本手当の受給期間内に再就職し、就職日の前日の支給残日数が100日以上あること

 

★高年齢再就職給付金の支給対象期間

・基本手当の支給残日数が200日以上 

→ 就職日の翌日から2年を経過する日の属する月まで

・基本手当の支給残日数が100日以上200日未満

→ 就職日の翌日から1年を経過する日の属する月まで

※ただし、2年又は1年を経過する日の前に65歳に達する日がある場合は、65歳に達する日の属する月まで

 

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

【問5-E

 高年齢再就職給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受け、その支給残日数が80日であった場合、その後被保険者資格の再取得があったとしても高年齢再就職給付金は支給されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問5-E】 〇

 高年齢再就職給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けた場合は、新たな基本手当の受給資格に基づいては高年齢再就職給付金の受給資格は生じません。そのため、被保険者資格の再取得があったとしても、高年齢再就職給付金の支給対象にはなりません。

※ただし、被保険者資格喪失後、当該高年齢再就職給付金に係る基本手当の受給資格に基づいて、再度基本手当を受給した後、被保険者資格の再取得があった場合は、当該再度の基本手当の支給分を差し引いても支給残日数が、100日以上又は200日以上である場合は、再度高年齢再就職給付金の対象となります。

(行政手引59314

 

 

過去問をどうぞ!

①【H22年出題】

 高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず、当該被保険者が65歳に達する日の属する月よりも後の月について支給されることはない。

 

 

②【H30選択式】

 雇用保険法第61条の2第1項は、「高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が< A >以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1 当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、< B >未満であるとき。

2 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。」と規定している。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H22年出題】 〇

 高年齢再就職給付金は、例えば、支給残日数が200日以上の場合は、就職日の翌日から2年を経過した日の属する月までが支給対象ですが、2年経過前に65歳に到達する場合は、65歳に達する日の属する月までとなります。

 

②【H30選択式】

A5

B100日 

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