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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)

R5-100

R4.12.5 R4択一式より 65歳以上の厚生年金保険の被保険者

 厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となります。

1号被保険者と第3号被保険者は、20歳以上60歳未満という年齢要件がありますが、2号被保険者には、年齢要件がないのがポイントです。

 ただし、65歳以上の厚生年金保険の被保険者については、老齢基礎年金・老齢厚生年金等の受給権の有無で扱いが変わりますので、注意しましょう。

 

 では、条文を読んでみましょう。

7条第1項第2号・法附則第3

厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者とする。

65歳以上の者にあっては、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る

 

ポイント!

 厚生年金保険の被保険者で65歳以上の者については、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の受給権を有している場合は、第2号被保険者となりません。

65歳の厚生年金保険の被保険者で老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権がある場合

                         65歳        70

厚生年金保険の被保険者

国民年金第2号被保険者

 

                           ▲国民年金の資格喪失

 

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

【問7-A

 厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問7-A】 〇

65歳以上の厚生年金保険の被保険者で、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している場合は、国民年金の第2号被保険者にはなりません。

 厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、65歳に達したときに、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失します。

(法附則第4条)

 

過去問をどうぞ!

①【R3年出題】

 老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する55歳の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

 

 

②【H26年出題】※改正による修正あり

65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していなくても、障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していれば、第2号被保険者とならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年出題】 〇

 第3号被保険者は、「第2号被保険者の配偶者」であることが条件です。

 老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者は、第2号被保険者ではありませんので、55歳の配偶者は第3号被保険者となりません。

 

 

②【H26年出題】 × ※改正による修正あり

老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していない65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、第2号被保険者となります。

 障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していても、老齢又は退職の年金の受給権がなければ第2号被保険者となります。 

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