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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)

R5-116

R4.12.21 R4択一式より 都道府県単位保険料率の変更の手続

 全国健康保険協会が管掌する健康保険の一般保険料率は、1000分の30から1000分の130の範囲で支部被保険者を単位として協会が決定します。

※ 支部被保険者とは → 各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいいます。

※ 支部被保険者を単位として決定する一般保険料率のことを「都道府県単位保険料率」といいます。

 

 今日は、都道府県単位保険料率の変更の手続を見ていきましょう。

条文を読んでみましょう。

160条第6項、7項、8

6 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。

7 支部長は、意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。

8 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

 

支部長

意見を求められた場合

都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合

予め評議会の意見を聴く

理事長に対し意見の申出を行う

理事長

支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経る

保険料率の変更について認可を申請する

厚生労働大臣

保険料率の変更について認可する

 

★運営委員会 → 事業主及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に置かれます

★評議会 → 都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに設けられます

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

【問3-ウ】

 全国健康保険協会(以下「協会」という。)が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、協会の理事長が当該変更に係る都道府県に所在する協会支部の支部長の意見を聴いたうえで、運営委員会の議を経なければならない。その議を経た後、協会の理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問3-ウ】 〇

協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときのプロセスです。

①あらかじめ、理事長が支部長の意見を聴く

  ↓

②運営委員会の議を経る

  ↓

③理事長は、変更について厚生労働大臣の認可を受ける

 

過去問をどうぞ!

①【H26年出題】※改正による修正あり

 全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。

 

 

②【H23年出題】

 全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、運営委員会が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いたうえで、理事長に対しその変更について意見の申出を行う。

 

 

③【R1年出題】

 全国健康保険協会は政府から独立した保険者であることから、厚生労働大臣は、事業の健全な運営に支障があると認める場合には、全国健康保険協会に対し、都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができるが、厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題】※改正による修正あり  〇

 協会が管掌する健康保険の一般保険料率(都道府県単位保険料率)は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲で、都道府県ごとに設定されます。

 

②【H23年出題】 ×

 全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、「×運営委員会 → 〇理事長」が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いたうえで、「×理事長に対しその変更について意見の申出を行う →〇運営委員会の議を経なければならない」となります。

 

③【R1年出題】 ×

 「厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。」が誤りです。

法第160条第10項と11項で以下のように定められています。

10項 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる

 

11条 厚生労働大臣は、協会が10項の期間内に同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる

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