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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)

R5-123

R4.12.28 R4択一式より 法定免除される期間

 法定免除事由に該当した場合、保険料が免除されるのはいつからいつまででしょうか?

 

では、条文を読んでみましょう。

89条 

1 被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属するまでの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

① 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法に規定する障害等級3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く)であるとき。

② 生活保護法による生活扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。

③ 厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。

 

2 法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り、法定免除の規定は適用しない。 

 

 法定免除の要件に該当した場合は、当然に保険料が免除されますので、免除の申請をする必要はありません。

※法定免除事由に該当するに至ったときは、当該事実があった日から14日以内に、市町村長に届書を提出する必要があります。(則第75条)

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

【問9-D

 被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者ではないものとする。)が保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、その要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問9-D】 〇

 法定免除の要件に該当するに至ったときは、保険料は当然に免除されます。

 例えば、令和412月に要件に該当した場合は、令和411月(該当するに至った日の属する月の前月)から免除されます。国民年金の保険料の納期限は翌月末日ですので、免除事由に該当した12月に期限がくる11月分から免除となります。

「免除事由に該当しなくなる日の属する月」まで免除されます。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H26年出題】※改正による修正あり

 第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題】 ×

 法定免除される期間は、その該当するに至った日の属する月の「前月」からこれに該当しなくなる日の属する「月」までの期間です。

 なお、生活保護法には8種類の扶助がありますが、法定免除の事由に該当するのは「生活扶助」のみです。

 

 

こちらの過去問もどうぞ!

②【H26年出題】

 法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる。

  

③【R2年出題】

 障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除の要件に該当する第1号被保険者は、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除となるが、当該被保険者からこの免除となった保険料について保険料を納付する旨の申出があった場合、申出のあった期間に係る保険料を納付することができる。

 

④【R2年出題】

 第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H26年出題】 〇

 法定免除事由に該当すると当然に保険料は免除されますが、希望すれば、保険料を納付することができます。

 

③【R2年出題】 〇

 ②の問題と同じです。

 保険料を納付する旨の申出があった場合、申出のあった期間に係る保険料を納付することができます。

 

④【R2年出題】 〇

 法定免除事由に該当した場合、14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければなりません。法定免除事由に該当していることを、知ってもらうためです。

 そのため、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、届出は不要です。

(則第75条) 

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