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R5-141
不正な行為により給付を受けた場合の支給停止処分をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第34条 ① 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。 ② 新たに受給資格を取得した場合には、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。 |
不正に「求職者給付又は就職促進給付」の支給を受け、又は受けようとした場合は、以後、「基本手当」は支給されません。
例えば、基本手当を不正受給した場合は、以後、基本手当は支給されません。
では、過去問をどうぞ!
①【R2問5-B】
不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合であっても、その後再就職し新たに受給資格を取得したときには、当該新たに取得した受給資格に基づく基本手当を受けることができる。
【解答】
①【R2問5-B】 〇
不正行為で基本手当の支給停止処分を受けた場合でも、その後の再就職で取得した新たな受給資格に基づく基本手当は支給されます。
では、次の条文です。
第61条の3 偽りその他不正の行為により次の各号に掲げる失業等給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該各号に定める高年齢雇用継続給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる。
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1について
高年齢雇用継続基本給付金を不正に受けた場合に給付制限の対象になるのは、「高年齢雇用継続基本給付金」です。
2について
例えば、基本手当を不正受給した場合、その受給資格に関係する高年齢再就職給付金は支給されません。
過去問をどうぞ!
②【R2問5-E】
偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた者は、当該被保険者がその後離職した場合に当初の不正の行為を理由とした基本手当の給付制限を受けない。
③【H22問6-D】
不正な行為により基本手当の支給を受けたとして、基本手当に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、やむを得ない理由がない限り、60歳に達した日以後、当該受給資格に基づく基本手当の支給日数を100日以上残して安定した職業に就いたとしても、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。
【解答】
②【R2問5-E】 〇
高年齢雇用継続基本給付金の不正受給で給付制限の対象になるのは、「高年齢雇用継続基本給付金」です。その後の離職による基本手当は、給付制限されません。
③【H22問6-D】 〇
不正な行為により基本手当の支給を受けた場合、高年齢再就職給付金は給付制限の対象になります。支給要件を満たしたとしても、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできません。
次の条文を読んでみましょう。
第61条の9 ① 偽りその他不正の行為により育児休業給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、育児休業給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付の全部又は一部を支給することができる。 ② 育児休業給付の支給を受けることができない者とされたものが、当該育児休業給付の支給に係る育児休業を開始した日に養育していた子以外の子について新たに育児休業を開始し、育児休業給付の支給を受けることができる者となった場合には、当該育児休業に係る育児休業給付を支給する。 |
では、過去問をどうぞ!
④【R2問5-D】
不正な行為により育児休業給付金の支給を受けたとして育児休業給付金に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、新たに育児休業給付金の支給要件を満たしたとしても、新たな受給資格に係る育児休業給付金を受けることができない。
【解答 】
④【R2問5-D】 ×
新たに育児休業給付金の支給要件を満たした場合、新たな受給資格に係る育児休業給付金は支給されます。
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