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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法 障害手当金

R5-145

R5.1.19 障害手当金は症状が固定していることが条件

 今日は、障害手当金の支給要件を確認しましょう。

 障害手当金は、障害の状態が、障害厚生年金を受けることができる状態よりも軽いときに支給されます。

 

 

では、条文を読んでみましょう。

55条第1

 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。

 

 障害の状態は、「初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日」でみることになります。

 「初診日から5年以内に治っていること」が条件です。治っているということは症状が固定していることです。

 

 

では、過去問をどうぞ!

R210-エ】

 障害厚生年金は、その傷病が治らなくても、初診日において被保険者であり、初診日から16か月を経過した日において障害等級に該当する程度の状態であって、保険料納付要件を満たしていれば支給対象となるが、障害手当金は、初診日において被保険者であり、保険料納付要件を満たしていたとしても、初診日から起算して5年を経過するまでの間に、その傷病が治っていなければ支給対象にならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R210-エ】 〇

 障害厚生年金の障害状態は「障害認定日」で定められます。

 障害認定日は、「初診日から16か月を経過した日」又は、「16か月以内に傷病が治った場合はその日」となります。傷病が治らなくても、初診日から16か月を経過した日に障害等級に該当する程度の状態であれば、要件を満たします。

 一方、障害手当金は、初診日から起算して5年以内に、その傷病が「治っている」ことが条件ですので、治っていなければ支給されません。

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