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社会保険労務士合格研究室

児童手当法 児童手当いろいろ

R5-146

R5.1.20 児童手当の支給ルール

 児童手当法はよく出題されます。ポイントをしっかりおさえましょう。

 

では、さっそく令和2年の過去問をどうぞ!

①【R28-A

 「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の331日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

 

②【R28-B

 児童手当は、毎年1月、5月及び9月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

 

③【R28-C

 児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。

  

④【R28-D

 児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた中学校修了前の児童であった者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校修了前の児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる。

  

⑤【R28-E

 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R28-A】 〇

 「児童」の定義です。「18に達する日以後の最初の331日までの間にある者」ですので、高校卒業までが児童となります。

 児童は、「日本国内に住所を有すること」が条件ですが、留学などの理由で海外に住んでいる場合も対象となります。

 なお、「支給要件児童」は、「15に達する日以後の最初の331日までの間にある児童(施設入所等児童を除く。「中学校修了前の児童」という。)と「中学校修了前の児童を含む2人以上の児童(施設入所等児童を除く。)」ですので、年齢の違いに注意してください。

(法第3条第1項、第4条第1項第1号)

 

 

②【R28-B】 ×

 児童手当は、毎年2月、6月及び10月3期に、それぞれの前月までの分を支払います。例えば、10月に支給されるのは、6月~9月分です。

 前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払われます。

(法第8条第4項)

 

 

③【R28-C】 〇

 児童手当の増額は、額の改定の認定の請求をした日の属する月の翌月から行われます。手続きが遅れた場合は、原則として遅れた分が受けられなくなります。

(法第9条)

 

 

④【R28-D】 〇

 児童手当を受けるのは、支給要件児童を監護し、かつこれと生計を同じくする父又は母等です。児童本人が受けるのではありませんので注意してください。

 一般受給資格者が死亡した場合で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、支給の対象になっていた児童に、その未支払の児童手当が支払われます。

(法第12条)

 

 

⑤【R28-E】 〇

 児童手当を不正受給した場合は、罰則があります。

(法第31条)

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