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社会保険労務士合格研究室

国民年金法 追納

R5-153

R5.1.27 追納が可能な期間

 第1号被保険者は、毎月、国民年金の保険料を納付する義務がありますが、収入が少ないなどの場合は、保険料の免除を受けることができます。

 免除を受けた期間は保険料免除期間となり、老齢基礎年金の額ではカットされて計算されます。

 しかし、保険料を「追納」することにより、保険料免除期間を保険料納付済期間にすることもできます。

 今日のテーマは、「追納」です。

 

 条文を読んでみましょう。

94条第1

 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、厚生労働大臣の承認を受け、法定免除、申請免除、学生納付特例、納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び4分の3免除、半額免除、4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。

 ただし、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。

・老齢基礎年金の受給権者は、追納できません。

・追納できるのは、承認の日の属する月10年以内の期間に係るものに限ります。

 

では、過去問をどうぞ!

R2年出題】

 令和2年4月2日に64歳に達した者が、平成18年7月から平成28年3月までの期間を保険料全額免除期間として有しており、64歳に達した日に追納の申込みをしたところ、令和2年4月に承認を受けることができた。この場合の追納が可能である期間は、追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に限られるので、平成22年4月から平成28年3月までとなる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R2年出題】 〇

 問題文の場合、承認の日の属する月が令和24月です。

 追納できるのは、承認の日の属する月前10年以内ですので、令和23月から10年以内にあるものです。

 問題文の場合は、平成224月から平成283月分までが、追納できる期間です。

 

H187月               H224月          H283

10年以内にないので、追納できない

 

追納できる

 

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