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社会保険労務士合格研究室

労働安全衛生法 面接指導

R5-157

R5.1.31 面接指導の条件

 今日は、面接指導をみていきましょう。

 面接指導には、

①長時間労働者、②研究開発業務従事者、③高度プロフェッショナル制度対象者の3つのパターンがあります。

以下の点がポイントです。

①長時間労働者

80時間を超える

時間外労働・休日労働を行った

     +

疲労の蓄積がある

労働者からの

申出が必要

②研究開発業務従事者

100時間を超える

時間外労働・休日労働を行った

申出不要

③高度プロフェッショナル制度対象者

1週間当たりの健康管理時間40時間を超えた時間について100時間を超えた

申出不要

 

では、過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

 事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。

 

②【R2年出題】

 事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。

 

③【R2年出題】

 事業者は、労働基準法第41条の21項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超える者に対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。

 

 

④【R2年出題】

 事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが、労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者及び同法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)はその対象から除いてもよい。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】 ×

 事業者が面接指導を行う義務があるのは、『1月当たり「80時間」を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合』です。

(法第66条の8、則第52条の2、第52条の3

 

②【R2年出題】 ×

 研究開発に係る業務に従事する労働者については、『1月当たり「100時間」を超えた場合』は、労働者からの申出の有無にかかわらず、事業者は面接指導を行う義務があります。

(法第66条の82、則第52条の72

 

③【R2年出題】 〇

 高度プロフェッショナル制度により労働する労働者については、健康管理時間が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超える者に対して、事業者は面接指導を行う義務があります。労働者からの申出の有無は問いません。

(法第66条の84、則第52条の74

 

 

④【R2年出題】 ×

 労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者については、労働時間を把握する義務があります。

 高度プロフェッショナル制度により労働する労働者については、労働時間を把握する義務の対象から除外されています。

(法第66条の83) 

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