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R5-163
障害厚生年金の失権時期を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第53条 (失権) 障害厚生年金の受給権は、第48条第2項の規定によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。 3 障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。 第48条第2項 前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。 |
今日は2号と3号に注目しましょう。
障害厚生年金の障害等級は1級から3級まであります。
障害厚生年金の受給権の消滅は、3級に該当しなくなって3年経過したとき、又は、65歳に達したときのどちらか遅い方です。
少なくとも65歳までは失権しないのがポイントです。
★障害厚生年金の失権のタイミング
・65歳で失権(3級に該当しなくなって3年を経過している)
3級未満 ▼3年経過 ▼65歳
支給停止 |
|
▲失権
・3級に該当しなくなって3年を経過した日に失権(65歳以上)
3級未満 ▼65歳 ▼3年経過
支給停止 |
|
▲失権
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害の程度が軽減したためにその支給が停止された場合、当該障害厚生年金の受給権はその者が65歳に達した日に消滅する。
②【H30年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64歳の時点で障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったため支給が停止された。その者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま65歳に達したとしても、その時点では当該障害厚生年金の受給権は消滅しない。
③【R2年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者の障害の状態が障害等級に該当しなくなったため、当該障害厚生年金の支給が停止され、その状態のまま3年が経過した。その後、65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金に係る傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態になったとしても、当該障害厚生年金は支給されない。
【解答】
①【H27年出題】 ×
63歳の時に障害の程度が軽減し支給停止になった場合、65歳時点ではまだ3年経過していませんので65歳に達した日には消滅しません。
3級に該当しないまま3年経過した時点で失権します。
63歳 66歳
3級未満 65歳 ▼3年経過
支給停止 |
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▲失権
②【H30年出題】 〇
64歳の時点で障害等級に該当しなくなって支給停止になり、その状態のまま65歳に達したとしても、3年経過していませんので、65歳時点では障害厚生年金の受給権は消滅しません。
64歳 67歳
3級未満 65歳 ▼3年経過
支給停止 |
|
▲失権
③【R2年出題】 ×
3級に該当しなくなると障害厚生年金の支給は停止されます。その状態のまま3年が経過しても65歳までは失権しません。65歳に達する日の前日までに障害等級3級に該当した場合は、支給停止が解除され、障害厚生年金が支給されます。
<65歳に達していない場合>
3級 3級未満 3年経過 3級該当
▼ ▼ ▼ ▼
3級 支給 | 支給停止 | 3級 支給再開 |
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