合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R5-179
短期雇用特例被保険者が失業した場合、「特例一時金」が支給されます。
今日は、「特例一時金」の要件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第39条第1項 (特例受給資格) 特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、原則として離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上であったときに、支給する。 |
★特例一時金を受けることができる資格のことを「特例受給資格」といいます。
★特例一時金の額は、基本手当日額に相当する額の30日分(当分の間40日分)です。
では、過去問をどうぞ!
①【R3問5-A】
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。
②【R3問5-B】
特例一時金の支給を受けることができる期間内において、短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合には、当該特例一時金の支給を受けることができる特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して3か月を上限として受給期限が延長される。
③【R3問5-C】
特例一時金は、特例受給資格者が当該特例一時金に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。
④【R3問5-D】
短期雇用特例被保険者が、同一暦月においてA事業所において賃金支払の基礎となった日数が11日以上で離職し、直ちにB事業所に就職して、B事業所においてもその月に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある場合、被保険者期間は1か月として計算される。
⑤【R3問5-E】
特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職者給付が支給される。
【解答】
①【R3問5-A】 〇
特例一時金を受けることができる期限(受給期限)は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日です。
(行政手引55151)
②【R3問5-B】 ×
6か月間の受給期限内に、疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合でも、受給期限の延長はありません。
(行政手引55151)
③【R3問5-C】 〇
待期の取扱いは、一般の受給資格者と同じです。
(行政手引55755)
④【R3問5-D】 〇
特例受給資格の被保険者期間は、暦月単位で計算するのがポイントです。各月に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あるときに、その月は被保険者期間の1か月となります。※11日以上の月が6か月ない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上であるときは、その月を1か月で計算します。
同一暦月に、A事業所で11日以上、B事業所で11日以上ある場合でも、被保険者期間は2か月ではなく、1か月で計算されます。
(行政手引55104)
⑤【R3問5-E】 〇
特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに限る。)を受ける場合には、特例一時金は支給されません。
一般の受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り一般の受給資格者に対する求職者給付が支給されます。
一般の受給資格者とみなして支給される求職者給付は基本手当、技能習得手当、寄宿手当に限られます。「公共職業訓練等」を受けることに対して支給されますので、傷病手当は入りません。
(行政手引56401)
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします