合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

健康保険法 短時間労働者

R5-181

R5.2.24 短時間労働者の報酬支払基礎日数

 健康保険の被保険者となる「短時間労働者」の範囲を確認しましょう。

 同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間又は1月の所定労働日数4分の3未満で、次の要件に当てはまる人です。

①週の所定労働時間が20時間以上

②賃金の月額が8.8万円以上

学生でない

④特定適用事業所又は任意特定適用事業所に使用されている

 

では、定時決定の条文を読んでみましょう。

41条第1項 (定時決定)

 保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17(短時間労働者にあっては、11)未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

 

 定時決定は、4月、5月、6月の報酬の平均をとるのが原則です。ただし、その中に報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、その月は除かれます。

 短時間労働者の場合は、17日が「11日」となります。短時間労働者の定時決定は、「11日未満の月」を除いて平均を出します。

※随時改定、育児休業等を終了した際の改定、産前産後休業を終了した際の改定についても、短時間労働者は「11日」となります。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

 特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した3か月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。

※本問における短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者のことをいう。

 

②【R3年出題】

 特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者の報酬支払の基礎となった日数が4月は11日、5月は15日、6月は16日であった場合、報酬支払の基礎となった日数が15日以上の月である5月及び6月の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の定時決定を行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 〇

・短時間労働者の定時決定

→ 報酬支払いの基礎となった日数が11日未満の月は、除きます。

・短時間労働者の随時改定

→ 継続した3か月間の各月とも報酬支払いの基礎となった日数が11日以上でなければ、随時改定は行われません。

 

 

②【R3年出題】 ×

 短時間労働者の定時決定では、報酬支払いの基礎となった日数が11日未満の月は除いて行われます。

 問題文の場合、4月は11日、5月は15日、6月は16日で、すべて11日以上ですので、4月・5月・6月の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の定時決定を行います。 

社労士受験のあれこれ