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R5-187
今日は、労働者死傷病報告をみていきます。
休業日数が4日以上か4日未満かで、様式が異なります。
条文を読んでみましょう。
則第97条 (労働者死傷病報告) ① 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ② 休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、1月から3月まで、4月から 6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
・死亡、4日以上の休業の場合 → 「遅滞なく」報告しなければなりません。
・4日未満の休業の場合 → 期間ごとにまとめて報告しなければなりません。
1~3月分 →4月末日まで
4~6月分 →7月末日まで
7~9月分 →10月末日まで
10~12月分 →1月末日まで
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
②【H25年出題】
労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
③【R3年出題】
事業者は、労働者が労働災害により死亡し、又は4日以上休業したときは、その発生状況及び原因その他の厚生労働省令で定める事項を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。
【解答】
①【H29年出題】 〇
死傷病報告が必要になるのは、以下の場合です。
・労働災害により死亡又は休業した場合
・就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡又は休業したとき
・事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡又は休業したとき
事業場内で負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合でも労働者死傷病報告書の提出が必要です。
②【H25年出題】 ×
休業の日数が2日の場合は、 1~3月分は4月末日まで、4~6月分は7月末日まで、 7~9月分は10月末日まで、10~12月分は1月末日が提出期限となります。
なお、死亡又は4日以上の休業の場合は、「遅滞なく」提出しなければなりません。
③【R3年出題】 ×
労働災害により死亡し、又は4日以上休業したときは、遅滞なく、死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
労働者への周知義務はありません。
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