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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法 基本手当の減額

R5-189

R5.3.4 自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額

 失業の認定に係る期間中に、自己の労働による収入があった場合、基本手当の額が調整されます。

 

 条文を読んでみましょう。

19条 (基本手当の減額)

 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合には、その収入の基礎となった日数(以下「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。

① 収入の1日分に相当する額から1,310円(控除額)控除した額と基本手当の日額との合計額(=「合計額」という。)賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき

→  基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。

② 合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき 

→ 当該超える額(=「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。

③ 超過額が基本手当の日額以上であるとき

→ 基礎日数分の基本手当を支給しない。

 

★「合計額」とは、「(収入の1日分に相当する額-1,310円(控除額))+基本手当の日額」です。

全額支給

合計額 ≤ 賃金日額×100分の80

 → 基本手当は減額されず、全額支給されます。

減額支給

合計額 > 賃金日額×100分の80

 → 基本手当は減額されます。基本手当日額から超過額を控除します。

不支給

超過額 ≧ 基本手当の日額

 → 基本手当は支給されません。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【R1年出題】

 失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される自己の労働は、原則として1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいう。

 

 

②【H26年出題】

 受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額に雇用保険法第19条第2項に定める額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当の日額に100分の80を乗じ、基礎日数を乗じて得た額を支給する。

 

 

③【H26年出題】

 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得たときは、収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所長にその収入の額を届け出なければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題】 〇

 自己の労働による収入とは短時間就労による収入です。原則として1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)で、就職とはいえない程度のものをいいます。

(行政手引51652

 

 

②【H26年出題】 × 

 「(収入の1日分に相当する額-控除額)+基本手当の日額」(合計額)が賃金日額の100分の80以下の場合は、基本手当は減額されません。「基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額」が支給されます。

 

 

③【H26年出題】 〇

 「受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出」なければなりません。

(法第19条第3項)

 届出については、「その者が自己の労働によって収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない」とされています。

(則第29条)

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